目次
はじめに
「休日に出勤したあと別の日に休んだけれど、これは代休と振替休日のどっち?」
「休日に働いたのに、休日手当がつかないのはなぜ?」と疑問に感じていませんか。
会社から「今週の日曜日に出勤して、翌週の月曜日に休んでください」と言われたとき、休みを取れるなら同じ扱いだと思ってしまうこともありますよね。
この記事では、代休と振替休日の違いを整理したうえで、残業代や休日手当がどのように扱われるのかを順を追って説明していきます。
代休と振替休日の違いは?
代休と振替休日は、どちらも休日出勤に関連して休みを取る仕組みですが、大きな違いは「休む日をいつ決めるか」にあります。
この違いによって、休日出勤の扱いや賃金の計算も変わるため、まずは比較表で整理したうえで、それぞれの仕組みを確認していきましょう。
【比較表】代休と振替休日の違い
| 比較項目 | 代休 | 振替休日 |
|---|---|---|
| 休む日を決めるタイミング | 休日出勤後 | 休日出勤前 |
| 休日と勤務日の入れ替え | しない | 事前に入れ替える |
| 休日出勤した日の扱い | 休日のまま | あらかじめ勤務日に変更 |
| 取得する休み | 休日出勤後に別の日を休む | あらかじめ指定した日を休日にする |
代休は休日出勤をした事実が残るのに対し、振替休日は事前に休日と勤務日を入れ替えるため、もともとの休日が勤務日になります。
代休とは休日出勤後に休みを取得する制度
代休とは、休日に出勤したあと、その代わりとして別の勤務日に休みを取る制度です。
休日出勤をする時点では休日と勤務日を入れ替えていないため、出勤した日はそのまま休日として扱われます。
その後、会社のルールや手続きに沿って別の勤務日に休みを取り、休日出勤した分を調整する仕組みです。
振替休日とは休日出勤前に休日を入れ替える制度
振替休日とは、休日に出勤する前に、もともとの休日と別の勤務日をあらかじめ入れ替える制度です。
たとえば、「日曜日を勤務日にして、翌日の月曜日を休日にする」というように、事前に勤務日と休日を変更します。
そのため、実際に出勤する日は休日ではなく勤務日となり、代わりに指定した日が休日として扱われます。
代休と振替休日では残業代・休日手当の扱いが異なる
代休と振替休日では、休日に働いたときの休日手当や残業代の扱いが異なります。
ここでは、代休と振替休日それぞれの休日手当の扱いと、残業代が発生するケース・発生しないケースを整理します。
代休は休日手当(休日割増)が発生するケース
法定休日に出勤したあとで代休を取ったとしても、休日に働いたという事実がなくなるわけではありません。
そのため、法定休日に働いた時間については、通常の賃金に35%以上を上乗せした休日割増賃金を支払う必要があります。
あとから代休を取った場合でも、休日割増賃金の支払いが不要になるわけではない点を覚えておきましょう。
振替休日は休日手当が発生しないケース
法定休日に出勤する前に、休日と勤務日を適切に振り替えている場合は、もともとの休日が勤務日として扱われます。
そのため、振り替えた勤務日に働いても法定休日労働にはならず、35%以上の休日割増賃金は原則として発生しません。
ただし、事前に適切な振り替えが行われていることが前提となります。
残業代が発生するケース・発生しないケース
振替休日を利用した結果、1週間の労働時間が法定労働時間である40時間を超えた場合は、原則として超えた時間に25%以上の時間外割増賃金が発生します。
一方で、振り替えたあとも1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えていなければ、時間外労働による割増賃金は原則として発生しません。
振替休日を利用する際は、休日だけでなく、その週の労働時間についても確認しておくことが大切です。
代休と振替休日の具体例で違いを理解しよう
代休と振替休日の違いは、実際の休日出勤の流れに当てはめると理解しやすくなります。
ここでは、具体的なケースをもとに代休と振替休日の違いを確認していきます。
休日出勤後に代休を取得するケース
たとえば、日曜日を法定休日としている会社で日曜日に8時間働き、そのあと水曜日を休みにした場合は「代休」にあたります。
休日出勤をしたあとに別の日を休みにしているため、日曜日に休日労働をしたという事実は変わりません。
そのため、法定休日に働いた8時間については、通常の賃金に35%以上を上乗せした休日割増賃金が必要になります。
事前に休日を変更する振替休日のケース
日曜日を法定休日としている会社で、出勤する前に日曜日を勤務日、水曜日を休日に変更した場合は「振替休日」にあたります。
あらかじめ休日と勤務日を入れ替えているため、もともと休日だった日曜日は勤務日として扱われます。
適切に振り替えが行われていれば、日曜日に働いても法定休日労働にはならず、35%以上の休日割増賃金は原則として発生しません。
法定休日と法定外休日で扱いが変わるケース
休日出勤をした場合でも、法定休日と法定外休日では割増賃金の扱いが異なります。
法定休日に働いた場合は、原則として35%以上の休日割増賃金が必要ですが、法定外休日に働いたという理由だけで35%以上の割増賃金が発生するわけではありません。
ただし、法定外休日に働いたことで1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、原則として超えた時間について25%以上の時間外割増賃金が必要になります。
代休と振替休日で間違えやすいポイント
代休と振替休日は仕組みが似ているため、「代休を取れば休日手当は不要になる」「会社が自由に休む日を変更できる」と考えてしまうことがあります。
ここでは、代休と振替休日について特に間違えやすいポイントを整理します。
代休を取得すれば休日手当は支払われない?
代休を取得したとしても、法定休日に働いたという事実がなくなるわけではありません。
たとえば、法定休日に8時間働いた場合は、その8時間について原則として35%以上の休日割増賃金が必要になります。
そのため、あとから代休を取得したことだけを理由に、休日割増賃金を支払わなくてもよいということにはなりません。
会社は代休や振替休日を自由に決められる?
会社が代休や振替休日を自由に決められるわけではなく、それぞれ必要なルールや手続きがあります。
会社の指示によって代休を取得させる場合は、就業規則などに代休についてのルールを定めておくことが大切です。
振替休日についても、就業規則などに休日を振り替えられる旨を定めたうえで、休日出勤をする前に振替日を決めておく必要があります。
代休と振替休日はどちらが従業員に有利?
代休と振替休日のどちらが従業員にとって有利なのかは、働き方や状況によって異なるため、一概にはいえません。
法定休日に働いたあとで代休を取得する場合は、原則として35%以上の休日割増賃金が発生しますが、適切に振替休日を設定した場合は休日割増賃金が発生しないのが基本です。
ただし、賃金だけでなく、いつ休めるのか、休む日を事前に確定できるのかといった点も含めて考えると、それぞれの違いを判断しやすくなります。
代休と振替休日を正しく理解するためのポイント
代休と振替休日を区別するときは、休む日を決めたタイミングと、給与への影響を分けて確認することが大切です。
ここでは、代休と振替休日を正しく理解するために押さえておきたいポイントを整理します。
違いは「事前に決めるか」「事後に与えるか」
代休と振替休日の違いは、休日に出勤する日と、代わりに休む日をいつ決めるかで整理すると分かりやすくなります。
休日出勤をしたあとに別の勤務日を休みにするのが代休で、休日出勤をする前に、もともとの休日と別の勤務日を入れ替えておくのが振替休日です。
どちらも別の日に休む点は同じですが、休みを決めるタイミングに大きな違いがあります。
給与への影響は休日手当と残業代で判断する
給与への影響を確認するときは、休日割増賃金と時間外割増賃金を分けて考えることが大切です。
法定休日に働いたあとで代休を取得した場合は、原則として35%以上の休日割増賃金が必要になります。
一方、振替休日によって休日割増賃金が発生しない場合でも、1日8時間・1週40時間の法定労働時間を超えて働けば、原則として25%以上の時間外割増賃金が必要になることがあります。
迷ったときは就業規則や勤務条件を確認する
代休と振替休日のどちらにあたるのか分からない場合は、まず会社の就業規則や勤務条件を確認してみましょう。
休日として定められている曜日や法定休日に加えて、代休・振替休日の取得条件や申請方法を確認すると、会社での扱いを把握しやすくなります。
さらに、勤務表などで休日出勤する日と代わりに休む日がいつ決められたのかを確認すると、どちらに該当するのか判断しやすくなります。
まとめ
代休と振替休日の大きな違いは、休む日を決めるタイミングです。休日出勤のあとに休むのが代休、事前に休日と勤務日を入れ替えるのが振替休日と覚えておくと分かりやすいでしょう。
また、代休では休日割増賃金が必要になる場合があり、振替休日でも労働時間によっては時間外割増賃金が発生します。
迷ったときは、休日を変更したタイミングや就業規則、勤務表を確認し、自分の休みや給与がどのように扱われているのか確かめてみてください。