リーダーシップとマネジメントスキル

管理職の勤務時間は自由?出退勤を自由に決められる範囲と注意点

はじめに

「管理職になったら、出勤時間や退勤時間は自分で自由に決められるの?」
「遅刻や早退をしても、一般社員のように勤務時間を管理されない?」と疑問に感じていませんか。

管理職への昇進を控えていたり、実際に管理職として働いていたりすると、会議や部下への対応で出退勤の時間が変わることもあり、どこまで自分で決めてよいのか迷うことがあります。

この記事では、管理職が出退勤時間を自由に決められる範囲や、管理監督者との関係、勤務時間を考えるうえで注意したいポイントを整理します。

管理職の勤務時間は自由とは限らない

管理職になると、出勤時間や退勤時間を自分で自由に決められると思われることがあります。

ここでは、両者の違いと、管理監督者に適用される労働時間・休憩・休日のルールについて説明します。

役職上の管理職と労基法上の管理監督者は異なる

会社から課長や部長などの管理職に任命されていても、労働基準法上の管理監督者に該当するとは限りません。

管理監督者に該当するかは役職名ではなく、重要な職務や責任を担っているか、出退勤に裁量があるか、地位に見合った待遇を受けているかなど、実際の働き方から判断されます。

そのため、管理職という肩書があっても、勤務時間を会社に細かく決められている場合などは、管理監督者に該当しない可能性があります。

管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が原則適用されない

労働基準法上の管理監督者に該当すると、1日8時間・週40時間の法定労働時間や、休憩・休日に関する規定は原則として適用されません。

そのため、法定労働時間を超えたり法定休日に働いたりしても、時間外労働や休日労働に対する割増賃金は原則として発生しません。

ただし、管理監督者であっても、労働基準法のすべての規定が適用されなくなるわけではありません。

管理監督者は勤務時間をどこまで自由に決められる?

管理監督者は、一般の従業員と比べて出勤時間や退勤時間について一定の裁量を持つ場合があります。

ここでは、管理監督者が勤務時間をどこまで自由に決められるのかを具体的に説明します。

出勤・退勤時間には一定の裁量が認められる

管理監督者は、職務の性質上、出勤時間や退勤時間について一定の裁量を持つことが想定されています。

業務の状況に応じて出勤時刻を遅らせたり、仕事を終えて退勤したりするなど、自分で勤務時間を調整できる立場です。

ただし、どの程度の裁量が認められるかは、担当する職務や会社の勤務ルールによって異なります。

会社が所定労働時間や始業・終業時刻を定めることはできる

管理監督者であっても、会社が就業規則などで所定労働時間や始業・終業時刻を定めることはできます。

たとえば、始業9時・終業18時を勤務時間の基準として設定することも可能です。

ただし、管理監督者に該当するかを判断する際は、実際の働き方で勤務時間にどの程度の裁量があるかも確認されます。

遅刻・早退・欠勤まで自由になるわけではない

管理監督者に勤務時間の裁量があっても、遅刻や早退、欠勤を自由にできるわけではありません。

会社が就業規則で届出や連絡方法を定めている場合は、管理監督者も決められた手続きに従う必要があります。

そのため、勤務時間を調整できることと、勤怠に関する手続きが不要になることは分けて考えましょう。

管理職でも勤務時間が自由にならないケース

管理職という役職に就いていても、必ず勤務時間を自由に決められるわけではありません。

ここでは、管理職でも勤務時間が自由にならないケースについて説明します。

管理監督者に該当しない場合は一般社員と同じ労働時間のルールが適用される

課長や部長などの管理職でも、労働基準法上の管理監督者に該当しない場合は、原則として一般社員と同じ労働時間の規定が適用されます。

具体的には、1日8時間・週40時間の法定労働時間や、休憩・休日に関する規定の対象となります。

そのため、会社が始業・終業時刻を定めている場合は、基本的にその勤務時間に従って働きます。

会社が管理監督者の出退勤時間を制限できるケースもある

管理監督者であっても、業務上必要な場合は、会社が出勤時間や退勤時間に一定のルールを設けることがあります。

会議や部下への対応など、決められた時間に勤務する必要があれば、その時間に合わせた出勤を求めることも可能です。

ただし、出退勤が厳しく管理され、勤務時間を調整する裁量がほとんどない場合は、管理監督者に該当するかを判断する要素の一つになります。

管理職の勤務時間を決めるときに注意したいこと

管理監督者は労働時間に関する規定の一部が適用されませんが、会社が勤務時間をまったく管理しなくてよいわけではありません。

ここでは、管理職の勤務時間を決める際に注意したいポイントを説明します。

深夜労働には割増賃金が必要になる

管理監督者であっても、午後10時から午前5時までに勤務した場合は、深夜労働の割増賃金が必要です。

会社は、この時間帯に働いた分について、通常の賃金に25%以上を割り増しして支払います。

労働時間に関する規定の一部が適用されない管理監督者でも、深夜労働の割増賃金は対象となります。

会社は管理監督者の労働時間も把握する必要がある

会社は、管理監督者についても実際に働いた時間を把握する必要があります。

タイムカードやICカード、パソコンの使用時間などの客観的な記録をもとに、労働時間の状況を確認します。

管理監督者だからといって出退勤を記録せず、勤務状況を把握しない運用は適切ではありません。

長時間労働を防ぐため健康管理にも配慮する

管理監督者であっても、長時間勤務が続けば健康への負担が大きくなるため、会社は勤務状況を確認することが大切です。

労働時間が長くなっている場合は、業務量を見直したり、必要な休息を確保したりして負担を減らします。

労働時間の規定が一部適用されないからといって、長時間勤務をそのままにしないことが重要です。

まとめ

管理職だからといって、出勤時間や退勤時間を自由に決められるとは限りません。

勤務時間の扱いは、労働基準法上の管理監督者に該当するか、会社の就業規則や実際の働き方によって異なります。

管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が原則適用されませんが、深夜労働の割増賃金は必要です。また、会社には労働時間の状況を把握し、健康管理につなげることも求められます。

勤務時間をどこまで調整できるのか、就業規則や実際の裁量を確認しておきましょう。

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