リーダーシップとマネジメントスキル

サービス管理責任者と相談支援専門員を兼務しながら両方継続する方法は?認められるケースを解説

はじめに

「サービス管理責任者と相談支援専門員を同じ職員が兼務しながら、今後も両方の仕事を続けられるのだろうか」
「資格や研修要件を満たしていても、配置基準に違反しないか不安」と迷っていませんか。

事業所の人員が限られているなかで、現在担当している業務を手放さずに兼務を続けたいと考えても、勤務時間の分け方や担当できる利用者の範囲、自治体への確認事項が分からず、勤務体制を決められないことがありますよね。

この記事では、サービス管理責任者と相談支援専門員を兼務しながら両方を継続できるケース、確認が必要な条件、配置基準違反を避けるための注意点を整理します。

サービス管理責任者と相談支援専門員を両方継続する方法はある?

サービス管理責任者と相談支援専門員の両方を継続したい場合でも、資格や研修要件を満たしているだけで兼務できるとは限りません。

ここでは、両方を継続できるケースが限られる理由と、判断の前提となる兼務の基本ルールを確認します。

継続できるケースは限られる

サービス管理責任者と相談支援専門員を継続して兼務できるのは、それぞれの配置基準を満たし、勤務時間を明確に分けたうえで、両方の業務を無理なく行える場合に限られます。

資格要件を満たしているだけでは十分ではなく、勤務予定や担当業務、勤務場所などを勤務形態一覧表で整理し、実際に対応できる体制を示すことが必要です。

どちらか一方に常勤専従が求められる場合や、同じ時間帯を両方の勤務時間として扱う場合は認められません。

兼務の基本ルール

兼務するには、サービス管理責任者と相談支援専門員それぞれの資格要件と配置基準を満たす必要があります。

勤務形態一覧表には、曜日や勤務時間、勤務場所、担当業務を分けて記載し、同じ時間帯を両方の勤務時間として計上することはできません。

また、常勤専従の要件がある場合や、移動時間を含めると必要な勤務時間を確保できない場合は、兼務は認められません。

サービス管理責任者と相談支援専門員を兼務できるケース

サービス管理責任者と相談支援専門員の兼務は、資格要件を満たしているだけで一律に認められるものではありません。

ここでは、兼務が認められるケースと、指定権者による個別判断が必要なケースを整理します。

兼務が認められるケース

兼務が認められるのは、サービス管理責任者と相談支援専門員それぞれの資格要件を満たし、両方の事業で必要な配置人数と勤務時間を確保できる場合です。

勤務形態一覧表では、各職務の曜日や勤務時間、勤務場所を分けて記載し、同じ時間を重複して計上することはできません。

また、それぞれの業務を勤務時間内に無理なく行える体制になっていることも必要です。

自治体判断が必要なケース

同一法人内の別事業所で兼務する場合や、移動時間や担当件数によって業務への支障が生じる可能性がある場合は、指定権者である自治体へ事前に確認しましょう。

勤務形態一覧表や人員配置、勤務時間などをもとに、両方の配置基準を満たしているかが判断されます。

自治体が必要な勤務時間を確保できないと判断した場合は、兼務は認められません。

管理者兼務が絡むと継続が難しくなる理由

サービス管理責任者や相談支援専門員に加えて管理者も兼務する場合は、1人が担当する職務が増えるため、両方の資格職を継続できるか慎重に判断する必要があります。

ここでは、管理者兼務と配置基準の関係を整理したうえで、兼務制限が生じるケースを確認します。

配置基準との関係

管理者は、原則として事業所の管理業務に従事し、ほかの職務を兼ねる場合も管理業務に支障がないことが前提です。

サービス管理責任者や相談支援専門員まで兼務すると、1人の勤務時間を3つの職務へ振り分けるため、それぞれの配置基準を満たせなくなることがあります。

勤務形態一覧表で同じ時間帯を複数の職務へ重複して計上することはできないため、必要な勤務時間を確保できなければ兼務は認められません。

兼務制限が生じるケース

管理者がサービス管理責任者や相談支援専門員を兼務しても、いずれかの業務に支障が出る場合は兼務できません。

例えば、別事業所への移動が多い場合や、各職務に必要な勤務時間を確保できない場合は、配置基準を満たせない可能性があります。

また、専従が求められる職務を含む場合も、原則としてほかの職務との兼務は認められません。

兼務できないまま継続するとどうなる?

兼務が認められない状態のままサービス管理責任者と相談支援専門員の業務を続けると、人員配置や勤務体制が基準を満たしていないと判断される可能性があります。

ここでは、指導や減算が行われるリスクと、指定取消につながるケースを確認します。

指導・減算のリスク

兼務が認められない状態で配置を続けると、実地指導や運営指導で勤務形態一覧表や出勤簿、業務記録などを確認され、配置の見直しや職員の確保を求められることがあります。

サービス管理責任者の配置基準を満たしていない場合は、サービス管理責任者欠如減算が適用され、障害福祉サービス報酬が減額されます。

また、減算は人員基準を満たしたことを勤務記録で確認できるまで続くため、担当者を変更しただけでは解消されません。

指定取消につながるケース

兼務できないことを認識しながら配置を続けたり、勤務形態一覧表や出勤簿へ実際と異なる内容を記載したりすると、監査の対象となる可能性があります。

人員基準を満たしていないまま報酬を請求した場合や、自治体から改善を求められても対応しない場合も注意が必要です。

虚偽報告や不正請求、重大な基準違反が確認されると、指定取消や指定の一部効力停止などの処分を受けることがあります。

両方継続したいときに確認すべきポイント

サービス管理責任者と相談支援専門員の両方を継続したい場合は、資格の有無だけで判断せず、現在の勤務体制が各事業の基準を満たしているかを確認する必要があります。

ここでは、事業所の配置基準を確認する方法と、判断に迷ったときに指定権者へ確認すべき内容を整理します。

事業所の配置基準を確認する

両方を継続するには、まずサービス管理責任者と相談支援専門員を配置する各事業所で、必要人数や専従要件、常勤換算などの配置基準を確認しましょう。

そのうえで、1週間の勤務時間を職務ごとに分け、同じ時間帯を重複して計上せず、それぞれの基準を満たせるか勤務形態一覧表で確認します。

どちらか一方でも配置基準を満たせない場合は、兼務を継続できません。

指定権者へ確認する

兼務できるか判断に迷う場合は、事業所を指定した自治体へ事前に確認しておくと安心です。

相談する際は、サービス種別や勤務形態一覧表、勤務時間、勤務場所などを伝え、兼務後も人員基準を満たせるか確認しましょう。

また、回答内容は後から確認できるよう、回答日や担当部署、担当者名なども記録しておくと安心です。

まとめ

サービス管理責任者と相談支援専門員は、両方の資格要件と配置基準を満たし、それぞれの業務に必要な勤務時間を確保できる場合に兼務できます。

ただし、同じ時間帯を両方の職務へ重複して計上したり、専従要件に抵触したりする場合は認められません。

管理者も兼務する場合は、勤務時間の配分がより複雑になるため、無理のない体制になっているかを慎重に確認することが大切です。

兼務の可否は事業所の状況や自治体の運用によって判断が分かれることもあります。

不安がある場合は、勤務形態一覧表などで勤務体制を整理したうえで、指定権者へ事前に確認しておくと安心です。

事前に確認しておくことで、人員配置の見直しや運営上のトラブルも防ぎやすくなるでしょう。

-リーダーシップとマネジメントスキル
-, ,