リーダーシップとマネジメントスキル

兼務管理者とは?兼務できるケース・できないケースと判断ポイントを解説

はじめに

「兼務管理者とは、どのような立場を指すのだろう」
「ほかの部署や事業所の管理者を同時に担当しても問題ないのだろう」と迷っていませんか。

人員が不足している職場で管理者を新たに配置できず、現在の責任者に複数の役割を任せたいと考えても、勤務時間や業務量、配置基準のどこを確認すればよいのか分からず、迷ってしまうことがありますよね。

この記事では、兼務管理者の意味をはじめ、兼務できるケースとできないケース、判断するときに確認したいポイントを整理します。

兼務管理者とは?

兼務管理者について理解するには、まず「兼務」がどのような働き方を指すのかを整理し、なぜ一人の管理者が複数の役割や事業所を担当することが認められるのかを確認する必要があります。

ここでは、兼務という言葉の意味と、兼務管理者が設けられる背景を順に解説します。

兼務の意味

兼務とは、1人の職員が同じ期間に2つ以上の役職や業務を担当することです。

兼務管理者の場合は、管理者として事業所の運営や職員の勤務状況を確認しながら、別の職種や他の事業所の業務も担当します。

役職名を複数持つだけではなく、それぞれの業務に必要な時間を確保し、実際に職務を行っている状態を指します。

兼務が認められる背景

兼務が認められる背景には、限られた職員数で事業所を運営する必要があることが挙げられます。

特に小規模な事業所では、管理者を専任で配置すると、現場で働く職員が不足する場合があります。

そのため、管理業務に支障がなく、それぞれの職務を適切に行える場合は、1人が複数の役割を担う兼務が認められています。

管理者は兼務できるのか

管理者がほかの職種や別の事業所の業務を兼務できるかどうかは、一律には判断できません。

ここでは、管理者の兼務が認められるケースと、兼務できないケースを分けて解説します。

兼務が認められるケース

管理者の兼務は、管理業務に支障がなく、兼務先の業務を行っても事業所の運営や職員の勤務状況を適切に確認できる場合に認められます。

勤務時間中に連絡が取れ、必要な判断や指示を速やかに行えることや、人員配置基準を満たしていることが主な条件です。

また、同一事業所内で別の職種を兼ねる場合や、移動時間が短い範囲で他事業所の管理者を兼ねる場合など、自治体やサービス種別の基準を満たす必要があります。

兼務が認められないケース

管理者の兼務は、兼務によって管理業務に支障が出る場合には認められません。

例えば、勤務時間中に管理者が不在となり、事故や苦情が発生した際に適切な判断や指示ができない場合や、人員配置基準を満たせなくなる場合が該当します。

また、兼務先までの移動に時間がかかる場合や、自治体やサービス種別の基準で専従が求められている場合も兼務はできません。

同一事業所と他事業所で兼務ルールは異なる

管理者の兼務は、兼務によって事業所の運営状況や職員の勤務状況を確認できない場合には認められません。

勤務時間中に管理者が不在となり、事故や苦情が発生した際に判断や指示を出せない場合や、兼務する職種を含めると人員配置基準を満たせない場合が該当します。

また、兼務先までの移動時間が長く、必要な時間に事業所へ戻れない場合や、自治体やサービス種別の基準で専従が求められている場合も兼務できません。

同一事業所で兼務する場合

同一事業所で兼務する場合は、管理者として事業所の運営や職員の勤務状況を確認しながら、同じ事業所内の別職種の業務も担当します。

勤務場所が同じため、利用者対応や事故、職員からの相談があった際にも、管理者として速やかに判断や指示を行えることが大切です。

また、兼務する職種ごとの勤務時間を明確にし、人員配置基準を満たしている必要があります。

他事業所と兼務する場合

他事業所と兼務する場合は、それぞれの事業所の運営状況や職員の勤務状況を適切に確認できる体制が必要です。

勤務する曜日や時間帯、事業所間の移動時間を考慮し、必要な判断や指示を速やかに行えなければなりません。

また、各事業所の配置基準を満たし、自治体やサービス種別ごとの兼務条件に適合していることも求められます。

兼務判断で確認すべきポイント

管理者の兼務が可能かを判断する際は、職種名や勤務時間だけで決めるのではなく、管理者として必要な業務を確実に行える体制になっているかを確認する必要があります。

ここでは、管理業務への支障の有無と、自治体ごとの運用を確認する重要性について解説します。

管理業務に支障がないか

管理業務に支障がないかは、勤務時間中に事業所の運営や職員の状況を適切に確認できるかで判断されます。

事故や苦情が発生した際に速やかに指示を出せることに加え、勤務表の作成や職員への指導、記録の確認などを期限内に行えることが大切です。

兼務によって管理者が不在となる時間が長く、対応や判断が遅れる場合は、管理業務に支障があると判断されます。

自治体ごとの運用を確認する

兼務の可否は、国の配置基準だけでなく、事業所を指定する自治体の運用基準や解釈も確認する必要があります。

自治体によって、兼務できる職種や事業所間の距離、勤務時間の考え方、必要書類が異なる場合があります。

そのため、指定申請や変更届を提出する前に自治体の手引きやQ&Aを確認し、不明な点は担当窓口へ相談しておくと安心です。

自治体によって兼務の考え方や必要書類が異なるため、「管理者」と「管理監督者」を混同している場合は、違いを整理しておくと制度を理解しやすくなります。
管理監督者と管理職の違いとは?残業代・判断基準・名ばかり管理職まで解説

まとめ

兼務管理者とは、管理者としての役割を担いながら、別の職種や他の事業所の業務も担当する立場です。

ただし、兼務であれば何でも認められるわけではなく、管理業務に支障がなく、必要な判断や指示を適切に行えることが前提となります。

また、同一事業所と他事業所では確認すべき条件が異なり、人員配置や勤務時間、移動時間なども含めて判断されます。

最終的な運用は自治体やサービス種別によって異なるため、制度を正しく理解したうえで、事前に手引きやQ&Aを確認し、不明な点は担当窓口へ相談しながら進めると安心です。

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