目次
はじめに
「管理職になったら勤怠管理の対象から外れるの?」
「部下の勤務時間は確認しているけれど、自分自身の出退勤や残業時間まで記録する必要があるの?」と疑問に感じたことはありませんか。
管理職へ昇進すると、一般社員とは異なる働き方になるため、これまで行っていた勤怠管理が必要なのか分からなくなることがありますよね。
この記事では、勤怠管理で管理職が対象になる理由や、管理監督者との違い、企業が確認すべきポイントについて順を追って説明していきます。
管理職の勤怠管理は必要?

管理職は一般社員と異なる扱いを受ける場合がありますが、すべての管理職が勤怠管理の対象外になるわけではありません。
ここでは、管理職でも勤怠管理が必要な理由と、勤怠管理を行わない場合に発生するリスクについて解説します。
管理職でも勤怠管理が必要な理由
管理職でも勤怠管理が必要なのは、労働時間や勤務状況を把握し、適切な労務管理につなげるためです。
管理監督者に該当する場合でも、勤怠管理そのものが不要になるわけではありません。
出退勤時刻や休暇の取得状況を記録することで、長時間労働の防止や健康状態の把握にも役立ちます。
勤怠管理を行わないリスク
管理職の勤怠管理を行わないと、実際の勤務時間や働き方を把握できず、長時間労働や負担の増加に気付きにくくなります。
また、有給休暇の取得状況や勤務実態も確認しづらくなり、適切な労務管理が難しくなる可能性があります。
勤怠記録を残すことは、会社と管理職の双方にとって大切です。
管理職と管理監督者の違い
「管理職」という役職に就いていても、労働基準法上の「管理監督者」に該当するとは限りません。
ここでは、管理職と管理監督者の違いと、管理監督者として認められるための要件について解説します。
管理職と管理監督者は同じではない
管理職と管理監督者は、同じ意味ではありません。
管理職は部長や課長などの役職を指す一方、管理監督者は労働基準法上の区分であり、役職名だけで決まるものではありません。
そのため、管理職であっても、必ずしも管理監督者に該当するとは限りません。
管理監督者と認められる要件
管理監督者に該当するかどうかは、役職名ではなく実際の働き方や権限によって判断されます。
経営への関与、人事や労務に関する一定の権限、勤務時間の裁量、役職に見合った待遇などを総合的に見て判断されるのが一般的です。
これらの要件を満たしていない場合は、管理職でも管理監督者とは認められない可能性があります。
「自分の会社では管理監督者に当てはまるのか判断が難しい」と感じる方は、判断基準や名ばかり管理職との違いも確認しておくと理解しやすくなります。
▶管理監督者とは?要件・管理職との違い・名ばかり管理職との判断基準を解説
管理職の勤怠管理が必要になった背景
近年、管理職であっても勤務状況を把握する必要性が高まっています。
ここでは、管理職の勤怠管理が必要になった背景について、労働時間の把握義務と健康管理の観点から解説します。
労働時間の把握が企業に義務付けられたため
企業には、従業員の労働時間を適切に把握することが求められており、管理職もその対象です。
そのため、管理職だからといって勤怠管理を行わなくてよいわけではなく、出退勤時刻や勤務状況を記録し、実際の働き方を確認できるようにしておく必要があります。
健康管理の重要性が高まっているため
管理職は責任が大きく、長時間労働になりやすいこともあるため、健康管理の重要性が高まっています。
勤怠管理によって勤務時間や休暇の取得状況を把握することで、過重な働き方になっていないかを確認しやすくなります。
継続して安心して働ける環境を整えるためにも、勤務実態を記録することが大切です。
管理職でも管理が必要な勤怠項目
管理職の勤怠管理では、出退勤の記録だけでなく、働き方を把握するために確認すべき項目があります。
ここでは、管理職でも管理が必要となる勤怠項目について、それぞれの確認内容を解説します。
労働時間
管理職でも労働時間の把握は必要です。
始業時刻や終業時刻、実際の勤務時間を記録することで、働き方の実態を確認できます。
労働時間を管理すると、長時間勤務が続いていないかを把握しやすくなり、必要に応じて業務量や働き方を見直すきっかけにもなります。
深夜労働時間
管理職でも深夜労働時間を記録することが大切です。
深夜帯に勤務した時間を把握することで、深夜勤務が常態化していないかを確認できます。
深夜労働が続いている場合は、業務量や勤務体制を見直す判断材料にもなります。
休日労働時間
管理職でも休日労働時間の把握が必要です。
休日に勤務した日数や時間を記録することで、休日出勤の状況を確認できます。
休日労働を管理すると、負担が特定の時期に集中していないかを把握しやすくなり、働き方の見直しにもつながります。
有給休暇の取得状況
管理職でも有給休暇の取得状況を管理することが大切です。
取得日数や残日数を記録することで、適切に休暇を取得できているかを確認できます。
取得状況を把握しておくと、休暇不足を防ぎやすくなり、計画的に休みを取りやすくなります。
管理職の勤怠管理はどのように行う?
管理職の勤怠管理を適切に行うには、勤務時間や休暇の取得状況を正しく把握できる仕組みを整えることが重要です。
ここでは、管理職の勤怠管理を行う際に確認すべき具体的な方法について解説します。
労働時間を正確に記録する
労働時間を正確に記録するには、管理職の始業時刻や終業時刻、実際の勤務時間を記録します。
自己申告や勤怠システムを利用して勤務時間を残すことで、実際の働き方を確認できます。
記録と実際の勤務状況に差がある場合は内容を確認し、正しい勤怠情報へ修正することが大切です。
深夜労働や休日労働を把握する
深夜労働や休日労働についても、勤務した時間や日数を記録しておきます。
通常勤務以外の労働時間を把握することで、業務負担が偏っていないかを確認できます。
記録を継続することで、過度な勤務が続いていないか判断しやすくなります。
有給休暇の取得状況を管理する
有給休暇の取得状況は、取得日数や残日数を記録して管理します。
勤怠システムなどで管理することで、計画どおりに休暇を取得できているか確認しやすくなります。
取得日数が不足している場合は、残りの日数や取得期限を確認し、計画的に休暇を取得できるよう対応することが大切で
管理職の勤怠管理で注意したいポイント
管理職の勤怠管理では、単に記録を残すだけではなく、適切な運用ができているかを確認することが重要です。
ここでは、管理職の勤怠管理を行う際に注意したいポイントについて解説します。
管理監督者でも健康管理は必要
管理監督者であっても健康管理は必要です。
労働時間や休憩、休日に関する一部の規定が適用されない場合でも、企業は勤務時間や休暇の取得状況を把握し、健康に負担がかかっていないか確認する必要があります。
深夜労働や休日労働、休暇取得の状況を記録することで、無理のない働き方ができているか確認しやすくなります。
名ばかり管理職に注意する
名ばかり管理職を防ぐには、役職名だけで管理監督者と判断しないことが大切です。
経営への関与や人事権限がなく、出退勤の自由もない場合は、管理監督者として認められない可能性があります。
役職や肩書きだけで判断せず、実際の権限や勤務実態に基づいて確認することが重要です。
「自分の働き方は名ばかり管理職に当たるのでは?」と不安な場合は、該当しやすいケースや残業代との関係を確認してみましょう。
▶ 名ばかり管理職とは?判断基準や残業代請求できるケースを解説
勤怠記録の漏れや不正を防ぐ
勤怠記録の漏れや不正を防ぐには、勤務時間や休暇取得状況を正確に記録し、定期的に内容を確認することが大切です。
入力漏れや実際の勤務時間との違いがないかを確認することで、正しい勤怠情報を維持できます。
本人の申告だけに頼らず、出退勤記録などと照らし合わせて確認できる仕組みを整えると、勤務実態をより正確に把握しやすくなります。
まとめ
管理職だからといって、必ずしも勤怠管理が不要になるわけではありません。
役職上の管理職と労働基準法上の管理監督者は異なるため、肩書きだけで判断せず、実際の権限や働き方に応じて適切に管理することが大切です。
また、管理監督者であっても、健康管理のために労働時間や深夜・休日労働、有給休暇の取得状況を把握することは欠かせません。
管理監督者に該当しない場合は、一般社員と同様に労働時間の管理が必要になります。
管理職の勤怠管理では、「管理すること」自体が目的ではなく、長時間労働を防ぎ、無理のない働き方につなげることが重要です。
制度を正しく理解し、自社のルールや勤務実態に合わせて適切に運用していきましょう。