はじめに 管理職の所定労働時間不足は「時間が足りないかどうか」では判断せず、管理監督者かどうか・不足の種類・職務への影響を切り分けて、賃金対応と処遇対応を別々に運用するのが最も安全です。 管理職という肩書きがあっても、欠勤と清算不足、日々の短時間は同じ扱いにならず、時間だけを根拠に欠勤控除や処分を進めると、未払い残業や不当処分のリスクが一気に高まります。 実務では、まず管理監督者の実態を確認し、不足が何に当たるのかを整理したうえで、職務遂行に支障が出ているかを見極める流れが不可欠で、これを外すと「これで本 ...