リーダーシップとマネジメントスキル

▶管理職の勤怠管理とは?出退勤・残業・欠勤の扱いをわかりやすく解説 

はじめに

「管理職の出退勤は、一般社員と同じように記録する必要があるの?」
「残業や欠勤があったときは、勤怠上どう扱えばいいの?」と迷っていませんか。

管理職になると、これまでと同じようにタイムカードや勤怠システムへ出退勤を記録していても、残業時間の扱いや欠勤時の処理について判断に迷うことがあります。

この記事では、管理職の出退勤、残業、欠勤がどのように扱われるのかを整理し、勤怠管理で確認したい具体的なポイントを順を追って説明していきます。

管理職の勤怠管理とは?

管理職の勤怠管理について、「管理職なら出退勤の記録は必要ないの?」「一般社員と同じように残業時間を管理する必要がある?」と疑問に感じることがあります。

ここでは、管理職でも勤怠管理が必要とされる理由を確認したうえで、管理職と管理監督者の違い、勤怠管理が不要だと誤解されやすい理由について順に説明します。

管理職でも勤怠管理が必要な理由

管理職であっても、働いている時間を把握するために、出退勤時刻や勤務時間を記録しておく必要があります。

特に管理監督者に該当する場合でも、22時から翌5時までの深夜労働には割増賃金が発生するため、勤務時間を確認できるようにしておくことが大切です。

また、長時間労働による健康への負担を防ぐためにも、日頃から勤務状況を把握しておく必要があります。

管理職と管理監督者の違い

管理職と管理監督者は、必ずしも同じ意味ではありません。

課長や部長などの管理職であっても、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかは、役職名だけで決まるものではなく、仕事の内容や責任・権限、働き方、待遇などから判断されます。

管理監督者には労働時間や休憩、休日に関する一部の規定が適用されませんが、深夜労働の割増賃金は対象となります。

管理職の勤怠管理が不要と誤解されやすい理由

管理監督者には、労働時間や休憩、休日に関する一部の規定が適用されないため、「管理職は勤怠管理をしなくてもよい」と思われることがあります。

しかし、管理監督者であっても、深夜労働の時間や労働時間の状況を把握する必要があるため、勤務時間を記録しなくてよいわけではありません。

管理職という役職だけで判断せず、実際の働き方に合わせて勤怠を管理することが大切です。

管理職の出退勤・残業・欠勤の扱い

管理職の勤怠を管理するときは、「出退勤の記録は必要なのか」「残業した場合は一般社員と同じように扱うのか」と迷うことがあります。

ここでは、出退勤の記録方法を確認したうえで、残業時間の扱いや欠勤・遅刻・早退・休暇の管理方法について順に説明します。

出退勤の管理方法(打刻・勤務時間の把握)

管理職であっても、出勤時刻と退勤時刻を打刻や記録によって把握しておく必要があります。

管理監督者に該当する場合でも、22時から翌5時までの深夜労働は割増賃金の対象となるため、その時間帯に働いたことが分かる記録を残しておくことが大切です。

また、勤務時間を確認することで、長時間労働が続いていないかも把握しやすくなります。

残業時間はどのように扱われるのか

管理職が労働基準法上の管理監督者に該当する場合、労働時間や休日に関する一部の規定が適用されないため、一般社員と同じように残業時間を計算する必要はありません。

ただし、22時から翌5時までの深夜労働には割増賃金が発生するため、その時間帯の勤務時間は記録しておく必要があります。

一方、管理監督者に該当しない管理職については、一般社員と同じように時間外労働や休日労働の時間を管理します。

欠勤・遅刻・早退・休暇はどのように管理するのか

管理職であっても、欠勤や遅刻、早退、休暇などの勤務状況は記録しておくことが大切です。

欠勤した日や遅刻・早退の時間、取得した休暇などを勤怠記録に残しておくと、実際の勤務状況を確認しやすくなります。

また、管理監督者であっても年次有給休暇の管理は必要なため、取得日数や残日数を確認できるようにしておきましょう。

管理職の勤怠管理で企業が注意すべきポイント

管理職の勤怠管理では、「管理職だから細かく勤務時間を確認しなくてもよい」と考えてしまうと、実際の労働時間を把握できなくなることがあります。

ここでは、管理職の労働時間を正しく把握する方法や長時間労働への対応を確認し、管理職であっても勤怠管理を省略しないためのポイントについて順に説明します。

労働時間を正しく把握する

管理職の労働時間を管理するときは、始業時刻と終業時刻を記録し、実際に働いた時間を確認できるようにしておくことが大切です。

タイムカードやICカード、勤怠システムなどを活用すると、本人の申告だけに頼らず勤務時間を把握しやすくなります。

記録と実際の勤務時間に違いがある場合は、理由を確認したうえで必要に応じて修正しましょう。

長時間労働や健康管理に配慮する

管理職についても、長時間労働が続いていないか定期的に確認することが大切です。

特に、時間外労働と休日労働が月80時間を超えた場合は、本人へ通知するなど、健康への負担を防ぐための対応が必要になります。

管理監督者であっても、勤務時間が長くなっている場合は、働き方や健康状態を確認し、必要に応じて見直しましょう。

管理職だからといって勤怠管理を省略しない

管理職という役職だけを理由に、出退勤の記録や勤務時間の把握を省略するのは適切ではありません。

管理監督者に該当する場合でも、22時から翌5時までの深夜労働は割増賃金の対象となるため、勤務時間が分かる記録を残しておく必要があります。

また、管理監督者に該当しない管理職については、一般社員と同じように労働時間や時間外労働を管理しましょう。

管理職の勤怠管理でよくある質問

管理職の勤怠管理について、「タイムカードや打刻は必要なのか」「残業代が支給されないなら勤怠管理もしなくてよいのか」と疑問に感じることがあります。

ここでは、管理職の打刻の必要性や残業代と勤怠管理の関係、管理監督者の欠勤・有給休暇の管理について順に説明します。

管理職はタイムカードや打刻が必要ですか?

管理職であっても、出勤時刻と退勤時刻を記録し、実際に働いた時間を把握できるようにしておく必要があります。

タイムカードや勤怠システムなど、会社で決められた方法を使って毎日の始業・終業時刻を記録しましょう。

管理監督者に該当する場合でも、22時から翌5時までの深夜労働は割増賃金の対象となるため、勤務時間を確認できるようにしておくことが大切です。

管理職は残業代が支給されないなら勤怠管理は不要ですか?

残業代が支給されない管理職であっても、勤怠管理が不要になるわけではありません。

労働基準法上の管理監督者には、時間外労働や休日労働に関する一部の規定が適用されませんが、深夜労働の割増賃金は対象となります。

また、管理監督者に該当しない管理職には時間外労働などの規定が適用されるため、残業時間を適切に管理する必要があります。

管理監督者でも欠勤や有給休暇の管理は必要ですか?

管理監督者であっても、欠勤や遅刻、早退などの勤務状況は記録しておくことが大切です。

また、年次有給休暇についても、取得日や取得日数などを管理する必要があります。

管理監督者だからといって年次有給休暇の規定まで適用されなくなるわけではないため、取得状況を確認できるようにしておきましょう。

まとめ

管理職であっても、実際の勤務状況を把握するために勤怠管理は必要です。管理職という役職だけで管理監督者になるわけではないため、職務内容や権限、待遇などを確認して判断しましょう。

管理監督者に該当する場合でも、深夜労働や年次有給休暇など、管理が必要な項目があります。タイムカードや勤怠システムを活用し、勤務状況を記録しておくことで、適切な労働時間の管理や健康管理にもつながります。

まずは自社の管理職の働き方を確認し、必要な勤怠管理ができているか見直してみましょう。

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