目次
はじめに
「管理職を一般社員へ降格させることはできるの?」
「役職や給与を下げると、違法になることはある?」と迷っていませんか。
管理職の勤務態度や業績に問題があり、部長から課長への降格や管理職から一般社員への変更を検討していても、会社の判断だけで進めてよいのか分からず、対応に手が止まることがあります。
この記事では、管理職を降格できるケースと違法になる可能性があるケース、降格に伴う給与の扱い、実際に降格を進める手順を整理します。
管理職を降格させることはできる?

管理職の降格は、会社が自由に決められるものではなく、降格させる理由や手続きが重要になります。
ここでは、管理職を降格できる条件と、2つの降格の違いについて説明します。
合理的な理由があれば管理職の降格は可能
管理職の降格は、業務上の必要性があり、就業規則や人事制度に基づいて行われる場合には認められることがあります。
たとえば、求められる役割を果たせていないなど、確認できる事実や評価をもとに降格の必要性を判断します。
一方、明確な理由がない場合や本人への不利益が大きすぎる場合は、問題になる可能性があるため、事前に根拠となる事実や社内規程を確認することが大切です。
人事異動による降格と懲戒処分による降格の違い
人事異動による降格は、部長から課長へ役職を下げるなど、人員配置や職務上の必要性から役職を変更するものです。
一方、懲戒処分による降格は、社員の規律違反などに対する制裁として行われます。
懲戒として降格させる場合は就業規則上の根拠が必要になるため、人事異動による降格とは必要な根拠や手続きが異なります。
管理職の降格が認められる主なケース
管理職の降格を検討できるケースには、管理職として求められる能力や適性が不足している場合や、勤務態度などに問題がある場合があります。
ここでは、管理職の降格が認められる主なケースについて説明します。
管理職としての能力や適性が不足している
管理職として求められる業務を継続して遂行できない場合は、降格を検討できることがあります。
部下への指示や進捗管理、目標達成状況などを確認し、求める基準に達していない状態が続いているかを判断します。
単に「管理職に向いていない」と考えるのではなく、人事評価や業務記録をもとに、果たせていない役割を具体的に確認することが大切です。
勤務態度や業務上の問題が改善されない
遅刻や欠勤、業務指示への不対応などが繰り返されている場合は、降格を検討できることがあります。
会社は問題となった行動を記録し、本人への注意や指導を行ったうえで、改善されたかを確認します。
それでも同じ問題が続く場合は、その経緯や改善状況をもとに、管理職としての役割を続けてもらうか判断することが大切です。
就業規則に反する行為がある
管理職が就業規則に反する行為をした場合は、その内容によって降格の対象になることがあります。
懲戒処分として降格させる場合は、就業規則に根拠となる規定があり、本人の行為がその規定に該当するかを確認する必要があります。
また、行為の内容や程度と比べて処分が重すぎないかも確認したうえで、降格の可否を判断することが大切です。
管理職の降格が違法・無効になる可能性があるケース
管理職の降格は、会社が必要と判断した場合でも、理由や目的、本人が受ける不利益によっては違法・無効と判断される可能性があります。
ここでは、管理職の降格が違法・無効になる可能性があるケースを説明します。
降格させる客観的な理由や根拠がない
管理職を降格させるには、能力不足や勤務上の問題など、判断につながる具体的な理由が必要です。
人事評価や業務記録などの根拠がなく、上司の主観だけで降格させた場合は、人事権の濫用として無効と判断される可能性があります。
これまでの評価と降格理由に食い違いがないかも含め、会社は事前に客観的な根拠を確認することが大切です。
嫌がらせや退職に追い込む目的で降格させる
本人への嫌がらせや自主退職に追い込むことを目的とした降格は、違法・無効と判断される可能性があります。
業務上の必要性がないのに役職を下げたり、不利益な処遇によって退職を促したりすることは、適切な人事権の行使とは認められない場合があります。
降格前後の会社側の発言や対応も判断材料になるため、退職させる手段として降格を利用することは避ける必要があります。
降格による不利益が大きすぎる
降格の必要性に対して本人が受ける不利益が大きすぎる場合は、降格が無効と判断される可能性があります。
特に、役職変更に伴って基本給まで大幅に減額する場合は、就業規則や労働契約に基づいて変更できるかを確認する必要があります。
降格の理由だけでなく、給与や職務内容などの変更が必要な範囲を超えていないかも確認することが大切です。
管理職を降格させると給与も下げられる?
管理職を降格させた場合でも、役職を下げたことを理由に会社が自由に給与を減額できるわけではありません。
ここでは、降格に伴う基本給と役職手当の扱いについて説明します。
降格しただけで自由に基本給を下げられるわけではない
管理職から降格しても、それだけを理由に会社が基本給を自由に減額できるわけではありません。
基本給を下げる場合は、労働契約や就業規則、賃金規程などに減額の根拠があり、定められた条件に沿っているかを確認する必要があります。
根拠となる規定がないまま会社が一方的に基本給を下げると、減額が認められない可能性があります。
役職手当は役職を外れることで支給されなくなる場合がある
役職手当が特定の役職に就いていることを支給条件としている場合は、降格によってその役職を外れると支給されなくなることがあります。
たとえば、「部長に月5万円を支給する」と定められていれば、部長職を外れたことで役職手当がなくなる場合があります。
ただし、実際に支給を停止できるかは、労働契約や就業規則、賃金規程などに定められた支給条件を確認して判断することが大切です。
管理職を降格させるときの進め方と注意点
管理職を降格させるときは、会社側の判断だけで進めるのではなく、降格の根拠や理由を明確にする必要があります。
ここでは、管理職を降格させる際の具体的な進め方と注意点を説明します。
就業規則や人事制度で降格の根拠を確認する
管理職の降格を決める前に、就業規則や人事制度で、降格の条件や必要な手続きがどのように定められているかを確認します。
懲戒処分として降格させる場合は、降格が懲戒処分として規定されているかも確認が必要です。
実際の降格理由と規定を照らし合わせ、何を根拠に降格させるのかを明確にしておきます。
降格理由となる事実や評価記録を整理する
降格を判断するときは、人事評価や業務記録、本人への指導記録などから、問題となった事実を整理します。
能力不足が理由であれば、求めていた役割や評価基準と実際の評価結果を照らし合わせます。
担当者の印象だけで判断せず、なぜ降格が必要なのかを記録に基づいて説明できる状態にしておくことが大切です。
降格の必要性と処分の程度が妥当か確認する
降格を決める前に、問題の内容や程度、これまでの指導状況などを踏まえ、役職を下げる必要があるかを検討します。
特に懲戒処分として降格させる場合は、対象となった行為に対して処分が重すぎないかも確認が必要です。
降格理由と本人が受ける不利益を踏まえ、措置の程度が妥当かを判断します。
本人に降格理由と処遇の変更内容を説明する
降格を行うときは、どのような事実や評価をもとに判断したのかを本人に説明します。
あわせて、降格後の役職や担当業務、給与、役職手当など、変更される処遇についても具体的に伝えます。
給与が変わる場合は、変更する項目や金額、適用開始日まで明確にしておくことが大切です。
まとめ
管理職の降格は、業務上の必要性や能力・適性、勤務態度などの合理的な理由があり、就業規則や人事制度に沿って行われる場合には認められることがあります。
一方、客観的な根拠がない場合や、嫌がらせ・退職に追い込む目的で行う場合、本人に過度な不利益を与える場合は、違法・無効と判断される可能性があります。
また、降格に伴って基本給を自由に下げられるわけではないため、労働契約や就業規則、賃金規程の確認が必要です。
実際に降格を進める際は、根拠となる規定や事実・評価記録を整理し、降格の必要性と処遇変更の妥当性を確認したうえで、本人に理由と変更内容を具体的に説明しましょう。