目次
はじめに

管理職であっても勤怠管理は必要で、役職名だけで「対象外」と判断するのは明確に間違いです。
管理職かどうかではなく、実際の働き方と権限の中身で判断され、対応を誤ると会社にも本人にもリスクが及びます。
管理職は「責任が重い立場だから時間に縛られない」と思われがちですが、現在の制度ではそう単純には扱われません。働き方改革以降、労働時間の把握は健康管理の観点から強く求められ、管理職であっても例外ではなくなりました。役職が付いているだけで勤怠管理を省略していると、名ばかり管理職と判断される可能性が高まり、後から是正を迫られるケースも増えています。
一方で、一般社員と同じ管理をすればいいわけでもなく、管理しすぎれば現場が回らなくなることもあります。どこまで把握し、どこを任せるのか、その線引きを間違えないことが重要で、ここが一番悩ましいところだと感じる人も多いはずです。
この先では、管理職の勤怠管理について、誤解されやすい点、放置したときに起きやすい問題、実務として押さえるべきポイントを、順を追って整理していきます。
管理職の勤怠管理ってどこまで必要なの?
「管理職」と「管理監督者」は同じ意味だと思っていませんか?
| 項目 | 管理職 | 管理監督者 |
|---|---|---|
| 言葉の位置づけ | 会社内の役職名・呼称 | 労働基準法上の法的な区分 |
| 判断基準 | 会社が独自に決める | 法律と判例で判断される |
| 役職があれば該当? | 該当する | 該当しない場合が多い |
| 労働時間の裁量 | ある場合もない場合もある | 実質的にあることが必須 |
| 経営への関与 | 部署レベルが中心 | 経営判断に近い立場 |
| 部下への権限 | 業務指示が中心のことが多い | 人事評価・処遇に影響する権限 |
| 賃金・待遇 | 一般社員と大差ない場合もある | 明確に高い水準が求められる |
| 残業代の扱い | 原則、支払対象 | 原則、支払対象外 |
| 勤怠管理 | 必要 | 把握義務あり(不要ではない) |
| 勘違いされやすい点 | 管理職=残業代なし・自由 | 管理監督者=勤怠管理不要 |
管理職という肩書きがあっても、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまるとは限りません。管理監督者と認められるのは、労働時間の裁量が実質的にあり、経営に近い立場で重要な決定に関わり、待遇面でも一般社員と明確な差がある場合です。役職名だけで判断されることはなく、実態が重視されます。ここを混同したまま運用すると、後から是正を求められることになりがちで、これで本当に問題ないのだろうかと不安になる場面も出てきます。
役職があれば勤怠管理しなくていい、は本当?
役職が付いた瞬間に勤怠管理が不要になるわけではありません。労働時間の「把握」自体は、管理職であっても求められます。残業代の支払い有無とは別に、長時間労働による健康リスクを防ぐため、出退勤の実態を把握することが前提になっています。打刻やログイン履歴など、方法は柔軟でも、把握をしていない状態は許されません。管理職だから自由という感覚が残っている職場ほど、どこまでやればいいのか分からないと感じやすいものです。
名前だけ管理職の場合、どこで線を引かれる?
判断の分かれ目は、裁量と権限が形だけか実質的かにあります。出退勤の時間を自分で決められない、重要な決裁権がない、報酬面も一般社員と大きく変わらない場合は、管理監督者とは見なされにくくなります。その場合、勤怠管理は一般社員に近い形で必要になります。肩書きだけ先に付いて実態が追いついていないケースは少なくなく、誰にも聞けずにそのまま運用してしまうと、後で大きな修正が必要になることもあります。
管理職の勤怠管理が「問題」になり始めた理由は?
働き方改革で何が変わったのか
働き方改革以降、労働時間の扱いは「残業代を払うかどうか」だけの話ではなくなりました。長時間労働を前提にした働き方そのものが見直され、労働時間を客観的に把握することが企業の責任として求められています。管理職も例外ではなく、健康管理の観点から勤務実態を把握する流れが強まりました。昔の感覚のまま運用していると、今は通用しない場面が増えており、いつの間にこんなに変わったのかと戸惑う人も多いはずです。
管理職も「健康管理の対象」になった理由
管理職は責任が重く、長時間働きやすい立場にあります。そのため、過労やメンタル不調が表に出にくく、気づいたときには深刻化しているケースが少なくありません。そこで、管理職であっても労働時間を把握し、一定の基準を超えた場合には対応する仕組みが求められるようになりました。本人任せにしてしまうと、気合で乗り切る方向に流れやすく、本当にこの働き方を続けていいのかと内心で思いながら無理をする状況が生まれがちです。
なぜ最近トラブルが増えているのか
問題が表面化しやすくなった背景には、労基署の指摘が厳しくなったことや、管理職自身が声を上げるケースが増えたことがあります。名ばかり管理職として訴えられる事例や、健康配慮義務違反を問われる事例も珍しくありません。勤怠管理を軽視してきた企業ほど、過去の運用が一気に問題になる傾向があります。今までは黙認されていたことが、突然リスクとして浮かび上がり、どうして急に問題になるのかと感じる場面も出てきます。
【厚労省・法令基準】管理職の勤怠管理はどこまで義務なの?
労働安全衛生法で求められていること
労働安全衛生法では、従業員の健康を守るために労働時間を把握することが企業に求められています。ここでいう把握には、管理職も含まれます。残業代を支払うかどうかとは切り離され、実際にどれくらい働いているのかを客観的に確認すること自体が義務になっています。自己申告だけに頼らず、打刻やシステムログなどで裏付けを取ることが前提で、管理職だから例外という扱いはされません。形式だけ整えて中身を見ていない状態は、これで足りているのだろうかと後から不安になる原因になります。
厚労省ガイドラインは何を求めている?
| 項目 | 厚労省ガイドラインの考え方 |
|---|---|
| 対象者 | 管理職・管理監督者も含めて対象 |
| 基本方針 | 労働時間は客観的に把握することが原則 |
| 目的 | 残業代計算ではなく、健康管理・過重労働防止 |
| 把握が必要な理由 | 長時間労働による健康障害を防ぐため |
| 把握方法 | タイムカード、ICカード、PCログなど客観的記録が基本 |
| 自己申告 | 原則不可(やむを得ない場合も裏付け確認が必要) |
| 管理監督者の扱い | 残業代は対象外でも、労働時間把握は必須 |
| 管理の細かさ | 分単位管理は不要、実態が分かるレベルでOK |
| 見られるポイント | 長時間・連続勤務・深夜労働の有無 |
| 企業の責任 | 把握したうえで、必要な措置を取ること |
厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の把握方法として、タイムカードやICカード、PCの使用記録など客観的な方法を基本としています。管理職についても、健康管理の観点から長時間労働を見逃さない運用が求められています。細かく管理することが目的ではなく、異常な働き方に早く気づくための仕組みとして位置づけられています。ルールを読んでも現場でどう運用すればいいのか迷い、結局後回しにしてしまうケースも少なくありません。
「把握義務」と「残業代支払い」はどう違う?
| 項目 | 把握義務(労働時間の把握) | 残業代支払い |
|---|---|---|
| 位置づけ | 健康管理のための義務 | 賃金ルール |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法・厚労省ガイドライン | 労働基準法 |
| 目的 | 長時間労働・過重労働の防止 | 働いた時間への対価支払い |
| 管理職の扱い | 管理職・管理監督者も対象 | 管理監督者は原則対象外 |
| 義務の有無 | 必ず必要 | 条件により不要 |
| 把握方法 | 打刻・ICカード・PCログなど | 勤怠データを基に算出 |
| 分単位管理 | 不要(実態が分かれば可) | 原則必要 |
| 未対応のリスク | 健康配慮義務違反・是正指導 | 未払い残業代請求 |
| よくある誤解 | 残業代がない=把握不要 | 管理職なら全て不要 |
労働時間を把握する義務と、残業代を支払う義務は別物です。管理監督者と認められた場合、残業代の支払い義務は免除されますが、労働時間を把握しなくていいわけではありません。把握は健康管理のため、支払いは賃金のルールという位置づけの違いがあります。この違いを混同すると、勤怠を取らない運用に傾きやすく、後で説明がつかなくなります。言葉は似ているのに中身が違う点が、誰にも聞けずに悩む原因になりがちです。
管理職の勤怠管理を放置すると何が起きる?
「名ばかり管理職」と判断された場合
管理職として扱っていても、実態が伴っていなければ「名ばかり管理職」と判断されます。その場合、過去にさかのぼって残業代の支払いを求められることがあり、企業にとっては大きな負担になります。役職が付いているから大丈夫と思っていた運用ほど、この指摘を受けやすく、急に話が大きくなって戸惑う場面も出てきます。
労基署から指摘されやすい典型パターン
出退勤の記録がなく、管理職の労働時間を把握していないケースは、労基署から特に指摘されやすいポイントです。長時間労働が常態化していても、記録がなければ是正もできません。管理職だから自己管理という考え方は通用しにくくなっており、見られているのは制度よりも実態です。ここまで見られるとは思っていなかったと感じる企業も少なくありません。
本人・会社それぞれに起きる現実的なリスク
本人にとっては、過労やメンタル不調が表面化しにくく、限界を超えて働いてしまうリスクがあります。会社にとっては、法的リスクだけでなく、信頼低下や人材流出にもつながります。問題が起きてから対処するのは難しく、放置してきたツケが一気に表に出る形になります。何も起きていないから大丈夫と考えてしまいがちですが、それでいいのかと一度立ち止まる必要があります。
自分は勤怠管理の対象?
| チェック項目 | YES | NO |
|---|---|---|
| 出退勤の時間を自分で自由に決められる | □ | □ |
| 会議や報告のために始業・終業が実質固定されている | □ | □ |
| 経営方針や重要な意思決定に直接関わっている | □ | □ |
| 会社全体に影響する決裁権を持っている | □ | □ |
| 採用・評価・処遇に最終的な決定権がある | □ | □ |
| 業務指示はできるが、評価権は限定的 | □ | □ |
| 賃金・待遇が一般社員と明確に差がある | □ | □ |
| 忙しい時期は長時間労働が常態化している | □ | □ |
判定の目安
- NOが多い場合
→ 勤怠管理の対象になる可能性が高い - YESが多く、裁量・権限・待遇がそろっている場合
→ 管理監督者と判断される余地あり(※それでも把握義務は残る)
労働時間を自分で決められている?
勤務時間を本当に自分で決められているかどうかは、判断の大きな分かれ目です。始業や終業の時間が事実上固定されていたり、会議や報告の都合で拘束されている場合は、裁量があるとは言えません。裁量があるかどうかは規程よりも実態が見られます。形式上は自由でも、現実には縛られていると感じるなら、その感覚は意外と正しいことがあります。
経営にどこまで関与している?
経営に近い立場かどうかも重要です。会社全体の方針決定や重要な意思決定に関わっている場合は、管理監督者として扱われやすくなります。一方で、決まった方針を現場に落とし込む役割が中心であれば、経営関与があるとは言えません。肩書きは立派でも、実際は現場調整が主な仕事というケースも多く、ここを冷静に見直すと少し引っかかる人もいるはずです。
部下への指示・評価権限は実態としてある?
部下に対して採用や評価、処遇に影響を与える権限があるかどうかも判断材料になります。単に業務を割り振るだけで、評価や処遇が別の部署で決まっている場合は、権限が限定的と見なされます。名刺に役職が書かれていても、権限の中身が伴っていなければ管理監督者とは言えません。この点を言葉にすると、思っていたより裁量がないと気づく人もいます。
管理職の勤怠管理:実務では何を押さえればいい?
出勤・退勤はどこまで把握すべき?
出勤と退勤の時刻は、管理職であっても把握が必要です。分単位で細かく管理する必要はありませんが、始業と終業の実態が分かる形で記録されていることが前提になります。打刻、PCログ、入退室記録など方法は問われませんが、「記録が残らない状態」は避ける必要があります。形だけでも記録があれば安心と思いがちですが、これで実態を追えているのだろうかと感じる場面も出てきます。
残業時間は「管理しなくていい」は本当?
管理職だから残業時間を管理しなくていい、という考え方は通用しません。残業代の支払い義務がない場合でも、長時間労働そのものは把握されている必要があります。特に月ごとの総労働時間や連続勤務の状況は、健康管理の観点から重要です。忙しい時期は仕方ないと流してしまいがちですが、この積み重ねが後で問題になることもあります。
在宅・フレックスの場合の考え方
在宅勤務やフレックスタイム制でも、勤怠管理の考え方は変わりません。働いた時間帯と総時間が分かる状態を保つことが基本です。場所や時間が柔軟になるほど、実態が見えにくくなるため、記録の仕方をあらかじめ決めておくことが重要になります。自由度が高い働き方ほど、どこまで線を引くべきか迷う瞬間が増えるものです。
よくある勘違いとズレた運用パターン
「裁量労働制だから大丈夫」と思っているケース
裁量労働制を導入していれば、勤怠管理は不要だと考えているケースは少なくありません。しかし実際には、裁量労働制であっても労働時間の把握は求められます。制度があることと、実態を見なくていいことは別です。裁量という言葉だけが独り歩きし、確認を怠ると、後から制度そのものが否定されることもあります。制度があるから安心だと思っていたのに、という違和感が残る場面です。
上司だけ勤怠を付けていない職場
一般社員はきちんと打刻しているのに、管理職だけ記録がない職場も多く見られます。理由は「忙しいから」「信用しているから」といったものですが、これでは実態が分かりません。管理職ほど長時間労働になりやすく、記録がないことで問題が見えなくなります。付けていないこと自体が当たり前になっていると、今さら直せるのだろうかと感じる人も出てきます。
書類上だけ管理して実態を見ていない場合
規程やフォーマットは整っているものの、実際の働き方を誰も見ていない状態も危険です。月末にまとめて数字を入れるだけでは、異常な働き方に気づけません。勤怠管理は書類をそろえるためのものではなく、実態を把握するためのものです。形は整っているのに中身が伴っていない状況に、これで意味があるのかと疑問を持つ人もいます。
【そのまま使える】管理職の勤怠管理チェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 | OK | 要確認 |
|---|---|---|---|
| 出退勤の把握 | 出勤・退勤の実態が分かる記録が残っている | □ | □ |
| 把握方法 | 打刻・PCログ・入退室記録など客観的手段を使っている | □ | □ |
| 月間労働時間 | 月ごとの総労働時間を把握できている | □ | □ |
| 長時間労働 | 特定の月・時期に極端な長時間が続いていない | □ | □ |
| 連続勤務 | 休日を挟まず連続勤務が発生していない | □ | □ |
| 深夜勤務 | 深夜帯の勤務が常態化していない | □ | □ |
| 在宅勤務 | 在宅時も勤務時間が把握できている | □ | □ |
| フレックス | フレックスでも実態が見える形になっている | □ | □ |
| 管理区分 | 管理監督者の区分が実態とズレていない | □ | □ |
| 是正対応 | 異常が出た際の対応ルールが決まっている | □ | □ |
管理職が最低限確認すべき項目
管理職本人がまず確認すべきなのは、出退勤の記録が客観的に残っているか、月ごとの総労働時間が把握できているか、連続勤務や極端な長時間が発生していないかの3点です。細かい分単位の管理ではなく、働き過ぎの兆候を見逃さないことが目的になります。忙しい時期ほど後回しにしがちですが、これだけは押さえておく必要があります。ここまで見ておけば十分なのだろうかと一瞬考える場面もあるかもしれませんが、最低限としては欠かせません。
人事・総務が見ておくべきポイント
人事や総務の立場では、管理職ごとの労働時間の偏りや、特定の時期に集中して長時間化していないかを確認することが重要です。また、管理監督者として扱っている人の実態が、制度上の要件とズレていないかも定期的に見直す必要があります。肩書きと運用が一致しているかを点検するだけでも、後のトラブルを防げます。名簿を見ながら、本当にこの区分で合っているのかと考える瞬間が出てくるはずです。
「危険サイン」が出ている状態とは?
危険サインは、急な労働時間の増加、休日の連続出勤、深夜帯の勤務が常態化している状態などに表れます。これらが続いている場合、本人が大丈夫と言っていても放置はできません。体調不良や判断力低下につながる前に、業務量や役割の見直しが必要になります。数字として見えてきたときに、これは見過ごしていい状態なのかと感じたら、それが一つのサインです。
勤怠データをどう見れば管理職の負担は減らせる?
過重労働の兆候はどこに出る?
過重労働の兆候は、単純な残業時間の多さだけに表れません。特定の曜日や時間帯に勤務が集中していたり、休憩を取らずに長時間稼働している履歴が続いている場合も注意が必要です。数字を並べてみると、本人が自覚していない偏りが見えてくることがあります。忙しい時期だから仕方ないと思っていたけれど、これが毎月続いているのはおかしいかもしれないと気づく瞬間があります。
部下の勤怠管理とどうつなげる?
管理職自身の勤怠データは、部下の働き方とも密接につながっています。上司の勤務時間が長い部署ほど、部下も同じ時間帯まで働いているケースが多く見られます。管理職の働き方を整えることが、結果的に部署全体の是正につながります。自分が残っているから帰りにくい空気を作っていないかと、ふと考える場面も出てきます。
管理強化ではなく改善につなげる視点
勤怠データは管理を厳しくするための材料ではなく、改善のヒントとして使うものです。業務量の配分や会議の時間帯、役割分担を見直すことで、無理なく負担を減らせる場合もあります。数字を責める材料にすると現場は疲弊しますが、改善の材料として使えば受け入れられやすくなります。どう使うかで意味が変わる点に、意外と気づきにくいものです。
勤怠管理を仕組み化したいとき何を基準に選ぶ?
管理職対応で最低限外せない条件
管理職向けの勤怠管理は、細かく縛らないことが前提になります。出退勤の実態が分かり、長時間労働の兆候を把握できること、この2点が満たされていれば十分です。操作が煩雑だと入力自体が形骸化しやすく、結果として実態が見えなくなります。便利そうな機能が多いほど安心に見えますが、本当にそこまで必要なのかと考える余地はあります。
管理しすぎ・放置しすぎを防ぐ考え方
管理を強めすぎると、管理職の裁量が奪われ、現場の判断スピードが落ちます。一方で、放置しすぎるとリスクが見えなくなります。重要なのは、異常な状態だけが浮かび上がる設計にすることです。普段は気にせず、問題が出たときだけ確認できる形が現実的です。このバランスをどこに置くかは、意外と難しいと感じる場面があります。
現場が形骸化しないための選び方
制度やツールは、現場で使われ続けて初めて意味を持ちます。入力の手間が少なく、確認する側も一目で状況を把握できる仕組みであることが重要です。導入時にルールを決めすぎると、守ること自体が目的になりがちです。続けられる形になっているかを基準に考えると、選択を誤りにくくなります。導入したあとに使われなくなるのは避けたいと、誰しも思うはずです。
どこから見直すべき?
労基署から指摘された場合の考え方
労基署から指摘を受けた場合、まず見られるのは制度の名前ではなく実態です。管理職として扱っている人の働き方が、管理監督者の要件に合っているか、労働時間が把握されているかが確認されます。規程を整える前に、実際の勤務状況を洗い出すことが優先されます。書類を直せば済むと思っていたのに、話がそこまで及ぶのかと感じる場面も出てきます。
管理職本人が不満を持っているとき
管理職本人から「働きすぎている」「裁量がない」といった不満が出ている場合、その声は見直しのサインです。勤怠管理の方法だけでなく、業務量や役割分担が適切かどうかも合わせて確認する必要があります。制度上は問題なくても、現場で無理が生じていれば長くは続きません。表に出てきた時点で、もう限界に近いのではないかと考える必要があります。
制度と運用、どちらを優先して直す?
多くの場合、問題の原因は制度そのものより運用にあります。ルールがあっても守られていなければ意味がなく、現場に合っていなければ形骸化します。まずは運用を現実に合わせて調整し、それでもズレが出る場合に制度を見直す流れが現実的です。いきなり大きく変えるより、どこが一番無理をしているのかを見極めることが重要です。何から手を付けるべきか迷うときほど、小さなズレに目を向ける必要があります。
まとめ
管理職の勤怠管理は、「管理するか・しないか」を選ぶ話ではありません。実際の働き方と権限に合った形で把握できているかどうかがすべてです。役職名だけで対象外と判断したり、忙しさを理由に放置したりすると、後から修正が難しいリスクにつながります。
一方で、一般社員と同じように細かく管理すればいいわけでもなく、管理しすぎは現場の裁量を奪います。出退勤の実態と長時間の兆候が見える状態を保ち、異常が出たときにすぐ手を打てる運用が最も現実的です。勤怠管理は縛るためではなく、守るための仕組みだと捉えることが大切です。
ここまで読んで、今の運用に少しでも引っかかる点があれば、それは見直しのサインです。肩書きではなく実態を基準に、無理のない形で整えていくことが、管理職本人にとっても会社にとっても一番安全な選択になります。